成果有体物にかかる実地調査等 第13条 甲は、成果有体物について、随時に実地調査し、若しくは所要の報告を求め、又は成果有体物の維持、管理及び返納に関して必要な指示をすることができる。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。