誠実義務 | clook law - 契約書のデータベース

成果有体物(使用貸借・賃貸借)契約書

誠実義務


第15条 本契約に定めのない事項が生じたとき、又はこの契約条件の各条項の解釈につき疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議の上解決するものとする。
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