契約解除 第14条 甲は、乙が第2条に定める借受代金を所定の納付期限までに納付しないときは、本契約を解除することができる。2 甲及び乙は、乙又は甲が本契約に定める義務を履行しないときは、本契約を解除することができる。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。