(売買代金) 第2条 本件不動産の売買代金は、金______円とする。2 乙は甲に対し甲の発行する納入通知書により、納入通知書に記載された納期限までに前項の売買代金から次条で規定する契約保証金を控除した額の全額を支払わなければならない。3 乙は、その責めに帰すべき事由により、納期限までに売買代金を甲に支払わないときは、納期限の翌日から納入日までの期間につき、年2.5パーセントの割合で計算した遅延利息を甲に支払わなければならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。