転貸等の禁止 | clook law - 契約書のデータベース

成果有体物(使用貸借・賃貸借)契約書

転貸等の禁止


第7条 乙は、成果有体物を転貸し、又は担保に供してはならない。
2 乙は、成果有体物を指定した場所以外の場所では使用してはならない。ただし、貸付期間内にやむをえない事由により使用場所を変更する場合には、事前に理由書を添えて甲の承認を受けなければならない。
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