転貸等の禁止 第7条 乙は、成果有体物を転貸し、又は担保に供してはならない。2 乙は、成果有体物を指定した場所以外の場所では使用してはならない。ただし、貸付期間内にやむをえない事由により使用場所を変更する場合には、事前に理由書を添えて甲の承認を受けなければならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。