研究成果の発表 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

研究成果の発表


第10条 甲又は乙が、本研究の成果の全部又は一部につき、発表しようとするときは、あらかじめ相手方と協議して、その同意を得るものとする。
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