研究の分担及び内容 第2条 本研究の分担及び内容は、以下のとおりとする。 甲: 乙: 2 甲及び乙は、自己の研究担当者を追加、又は変更するときはあらかじめ相手方に通知 し、相手方と協議の上、書面にて定めるものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。