研究の分担及び内容 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

研究の分担及び内容


第2条 本研究の分担及び内容は、以下のとおりとする。
    甲:
    乙:
2 甲及び乙は、自己の研究担当者を追加、又は変更するときはあらかじめ相手方に通知
 し、相手方と協議の上、書面にて定めるものとする。
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