研究担当者の派遣 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

研究担当者の派遣


第6条 甲及び乙は、本研究の実施について必要と認められるときは、その研究担当者を相互に派遣することができる。なお、研究担当者等を相手方へ派遣するときは、受入機関が定める手続に従い、承認を得なければならない。また、派遣に係る一切の経費(人件費含む)は、派遣元が負担するものとする。
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