研究担当者の派遣 第6条 甲及び乙は、本研究の実施について必要と認められるときは、その研究担当者を相互に派遣することができる。なお、研究担当者等を相手方へ派遣するときは、受入機関が定める手続に従い、承認を得なければならない。また、派遣に係る一切の経費(人件費含む)は、派遣元が負担するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。