研究の実施場所及び研究担当者 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

研究の実施場所及び研究担当者


第3条 本研究の実施場所は次のとおりとする。また、甲及び乙は、本研究を遂行するために、それぞれ別表に掲げる者を研究担当者として参加させるものとする。
甲: 
乙:
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