研究の費用
第5条 甲及び乙は、第2条に定める研究分担により発生する費用につき、それぞれが負担する。但し、甲は乙に対し、共同研究の対価として、金〇〇〇万円(消費税及び地方消費税込。内訳は以下の通り)を契約締結後に乙が発行する請求書の発行日から60日以内(ただし、当該期限が銀行の休業日にあたる場合は銀行の翌営業日まで)に支払うものとする。
内訳)直接経費 〇〇〇〇〇〇円 間接経費 〇〇〇〇〇円 計 〇〇〇〇〇〇円(消費税及び地方消費税込)
2 甲は、所定の納入期限までに前項の研究経費等を納入しないときは、納入日の翌日から納入の日までの日数に応じ、その未納額に年3%の割合で計算した延滞金を納入しなければならない。