特許を受ける権利及び出願
第11条 本研究について新規な発明を甲及び乙が共同でなしたときは、その発明の特許を受ける権利は、原則として甲、乙共有とする。(以下、共同で特許出願した発明を「共有特許」という。)
2 前項の新規な発明が明らかに甲又は乙の単独の発明であることを相手方が同意した場合は、当該発明に係る特許を受ける権利は、当該発明をなした甲又は乙に単独に帰属するものとする。
3 第1項により共同で特許出願するときは、その出願に係る権利の持分、維持、管理、手続等について、その都度協議して定める。