研究試料等の取扱 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

研究試料等の取扱


第9条 甲及び乙は、本研究の遂行に必要な研究試料及び材料(以下、「試料」という。)を、両者合意のうえ、相互に提供することができる。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない。
2 前項において試料を受領した当事者は、提供当事者の事前の文書による同意なしに、受領した試料を本研究以外の目的に使用又は第三者に提供してはならない。
3 第1項において試料を受領した当事者は、本研究終了後、遅滞なく、試料の名称、数量、受領年月日、使用状況及び残存状況を、試料を提供した甲又は乙に報告するとともに、提供当事者の指示に従い、相手方に返却又は廃棄するものとする。
4 甲及び乙が協議のうえ、前項の規定によらない場合には、別途、研究成果有体物移転契約書を締結するものとする。
一時保存

※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。
※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。