契約の解除 第23条 甲は、乙が第5条第1項に規定する研究経費を所定の支払期限までに支払わないときは、本契約を解除することができる。2 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当し、催告後30日以内に是正されないときは本契約を解除することができるものとする。 (1) 相手方が本契約の履行に関し、不正又は不当の行為をしたとき (2) 相手方が本契約に違反したとき 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。