秘密の保持
第19条 甲及び乙は、本共同研究の実施に当たり、相手方より開示を受け又は知り得た技術上及び営業上の一切の情報について、第2条の研究担当者以外に開示・漏洩してはならない。また、甲及び乙は、相手方より開示を受けた情報に関する秘密について、当該研究担当者がその所属を離れた後も含め保持する義務を、当該研究担当者に対し負わせるものとする。ただし、次のいずれかに該当する情報については、この限りではない。
(1) 開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していたことを証明できる情報
2) 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報
3) 開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報
4) 正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる内容
5) 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報
6) 書面により事前に相手方の同意を得たもの 2 甲は、相手方より開示を受け又は知り得た技術上及び営業上の一切の情報を本共同研究以外の目的に使用してはならない。ただし、書面により事前に相手方の同意を得た場合はこの限りではない。
3 前2項の有効期間は、第2条の本共同研究開始の日から研究完了後又は研究中止後3年間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。