知的財産権の第三者への実施許諾
第17条 第13条の規定により、甲単独に帰属した知的財産権は、甲乙の協議により定められた第三者に対してのみ、甲は実施許諾することが出来る。
2 第13条の規定により、甲乙共有となった知的財産権についての第三者への実施許諾について、甲はその実施許諾の権利を放棄し、乙にその権利を委ねる。
3 前項の規定により乙が共有に係る知的財産権を第三者に実施許諾を行う場合、甲は同意するものとする。
4 乙が甲乙共有に係る知的財産権を第三者に実施許諾をし、その結果得られる対価は、その知的財産権の持ち分の割合に応じて、甲及び乙に配分される。また、乙が、共有に係る特許を、クロスライセンスの対象等、商業的な利益還元に帰することを目的として第三者に実施許諾し、対価を生じないか若しくは異常に低額な対価の基に実施許諾した場合には、甲乙協議し、合意する適正な実施許諾料換算額を決定し、これを甲乙の持ち分の比率に応じて配分するものとする。