情報の開示 第18条 乙は、本共同研究に関して乙の有する情報・知識等を甲の本共同研究遂行に必要な範囲において甲に開示するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。