持分の譲渡等 第15条 甲は、本共同研究の結果生じた発明等であって前条の協議により甲に帰属された知的財産権又は共有となった知的財産権の持分を乙(又は甲及び乙が協議の上指定した者)に限り譲渡又は実施許諾ができるものとし、別に定める譲渡契約又は実施許諾契約により、これを行うものとする。2 第13条記載の協議により、知的財産権が乙単独に帰属した場合、甲は甲の係る施設において、研究目的に限り無償で実施することができる。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。