研究経費が不足した場合の処置 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

研究経費が不足した場合の処置


第12条 甲は、納付された研究経費に不足を生じる恐れが発生した場合には、直ちに理由等を付して乙に書面により通知するものとする。この場合において、乙は甲と協議の上、不足する研究経費を負担するかどうかを決定するものとする。
一時保存

※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。
※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。