実施料 第16条 甲の単独所有、又は甲及び乙の共有となった知的財産権を乙が実施しようとするときは、別に実施契約で定める実施料を甲に支払わなければならない。2 甲及び乙の共有に係る知的財産権を第三者に実施させた場合の実施料は、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて、それぞれに配分するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。