外国為替及び外国貿易法等 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

外国為替及び外国貿易法等


第30条 甲及び乙は、本契約にしたがって相手方から提供される貨物又は技術を輸出又は提供を行う場合、外国為替及び外国貿易法等に従い輸出許可取得等必要な手続きを行う。
2 甲及び乙は本契約にしたがって相手方から提供・支給・貸与されるいかなる貨物又は技術も大量破壊兵器等の設計・製造・使用・保管等の目的に自ら使用せず、また、かかる目的に使用されることが判明している場合は直接・間接を問わず輸出又は提供を行わない。
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