研究経費の返還 第12条 甲は、第6条により支払われた研究経費を原則として乙に返還しないものとする。ただし、第10条の規定により本共同研究を中止した場合において、研究経費の額に不用が生じた場合は、甲は不用となった額の範囲内でその全部又は一部を乙に返還することができる。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。