契約の有効期間 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

契約の有効期間


第29条 本契約の有効期間は、表記契約項目表に掲げる研究期間と同一とする。
2  本契約の失効後も、第3条(研究協力者の参加及び協力)及び第4条(実績報告書の作成)、第11条(提供物品等の返還)及び第12条(研究経費の返還)、第14条(知的財産権の帰属)から第25条(成果有体物の取扱い)、第28条(損害賠償)及び第32条(準拠法及び裁判管轄)の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。
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