研究経費の支払 第6条 乙は、表記契約項目表に掲げる研究経費を、原則として甲の発行する請求書に定める支払期限までに甲の指定する銀行口座への振込により支払わなければならない。振込手数料は乙の負担とする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。