施設・設備の提供等 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

施設・設備の提供等


第9条 甲及び乙は、それぞれの施設・設備を本共同研究の用に供するものとする。
2 甲は、本共同研究の用に供するため、乙から表記契約項目表に掲げる提供物品等を乙の同意を得て無償で受け入れ、共同で使用するものとする。なお、甲は当該提供物品等について、その据付完了の時から返還に係る作業が開始される時まで善良なる管理者の注意義務をもってその保管にあたらなければならない。
3 当該提供物品等の搬入及び据付け並びに撤去及び搬出に要する経費は、乙の負担とする。
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