持分の譲渡 第20条 甲は、甲所有知的財産権又は共有知的財産権の甲の持分を、時期を問わず、乙、又は甲及び乙が協議のうえ指定した者に限って、別途定める譲渡契約に従って譲渡することができる。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。