共有知的財産権の実施
第18条 甲は、本共同研究の結果生じた発明等であって甲及び乙の共有に係る知的財産権(以下「共有知的財産権」という。)について、自己実施をしない。ただし、甲は第3項の許諾又は第20条の譲渡の後においても、試験、研究又は教育のために当該知的財産権に係る発明等を無償で実施することができる。
2 乙は、共有知的財産権を自己実施し、又は乙の指定する者に対し非独占的に実施させることができる。その場合甲は当該実施許諾に同意するものとする。
3 乙又は乙の指定する者から共有知的財産権を独占的に実施したい旨の通知があった場合は、甲は当該通知者に対し、別途締結する実施許諾契約に従い、独占的実施権を許諾するものとする。
4 乙又は乙の指定する者が、前項の許諾を受けた共有知的財産権について、独占的実施権の期間中その2年次以降において正当な理由なく実施しないときは、甲は、乙又は乙の指定する者の意見を聴取のうえ、第三者に対して実施権を許諾することができる。その場合乙は、実施に向けた具体的な計画を甲に提示しない限り、その実施許諾に同意するものとする。
5 乙又は乙の指定する者から共有知的財産権を独占的に実施したい旨の通知がないときは、甲は、第三者に対し当該知的財産権の実施権を許諾することができる。その場合乙はその実施許諾に同意するものとする。