研究に従事する者 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

研究に従事する者


第2条 甲及び乙は、それぞれ表記契約項目表に掲げる者を、本共同研究の研究担当者として参加させるものとする。
2 甲は、乙の研究担当者のうち甲の研究実施場所において本共同研究に従事させる者を民間等共同研究員として受け入れるものとする。
3 甲及び乙は、甲又は乙に属する者を新たに本共同研究の研究担当者として参加させようとするときは、あらかじめ相手方に書面により通知するものとする。
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