実施料 第19条 甲所有知的財産権を、乙又は乙の指定する者が実施するときの実施料は、別途の実施契約に定める。2 共有知的財産権について、乙の指定する者が実施する場合、別途の実施契約で定める実施料は、甲及び乙の持分に応じてそれぞれに分配するものとする。また、乙自身が独占的に実施する場合には、別途の共同出願契約又は実施契約で定める実施料を甲に支払うものとする。3 共有知的財産権を第三者に実施させた場合の実施料は、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて、それぞれに分配するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。