成果有体物の取扱い | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

成果有体物の取扱い


第25条 本共同研究の実施に伴い生じた成果有体物(研究の際に創作又は取得された試薬、試料、実験動物、試作品、モデル品、化学物質、菌株等で学術的・財産的価値を有するものをいう。以下同じ。)を創作、抽出又は取得したときは、速やかに相手方にその旨を通知し、成果有体物の帰属及び取扱いについて、協議のうえこれを定めるものとする。
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