反社会的勢力の排除 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

反社会的勢力の排除


第27条 甲及び乙(甲又は乙の代表者、役員、使用人又は実質的に経営を支配する者を含む。)は、相手方に対し、自らが次の各号いずれにも該当しないことを表明し、確約する。
 一 暴力団
 二 暴力団員
 三 暴力団準構成員
 四 暴力団関係企業
 五 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ
 六 その他前各号に準ずる者
2 甲及び乙(甲又は乙の代表者、役員、使用人又は実質的に経営を支配する者を含む。)は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。
 一 暴力的な要求行為
 二 法的な責任を超えた不当な要求行為
 三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
 四 偽計又は威力を用いて、相手方の業務を妨害する行為
 五 その他前各号に準ずる行為
3 甲又は乙は、相手方が第1項又は第2項に違反した場合、何らの催告を要せずに相手方への書面での通知をもって、本契約を解除することができる。
一時保存

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