秘密の保持
第23条 甲及び乙は、本共同研究の実施に当たり、相手方より開示若しくは提供を受け、又は知り得た技術上及び営業上の一切の情報(以下「秘密情報」という。)について、表記契約項目表に掲げる研究担当者、研究協力者並びに自己に属する本共同研究の実施及び管理のために秘密情報を知る必要のある最小限の者(以下「秘密情報受領者」という。)以外に開示・漏洩し、又は本共同研究以外の目的に使用してはならない。また、甲及び乙は、秘密情報について、秘密情報受領者がその所属を離れた後も含め秘密として保持する義務を、秘密情報受領者に対し負わせるものとする。ただし、次の各号いずれかに該当する情報については、この限りでない。
一 開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していたことを証明できる情報
二 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報
三 開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報
四 正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる内容
五 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報
六 書面により事前に相手方の同意を得た情報
2 前項の有効期間は、表記契約項目表に掲げる本共同研究開始の日から研究完了後又は研究中止後3年間とする。ただし、甲乙協議のうえ、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。