ノウハウの指定 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

ノウハウの指定


第21条 甲及び乙は、本共同研究の実施に伴いノウハウに該当するものが生じた場合には、甲乙協議のうえ、速やかに指定するものとする。
2 ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。
3 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議のうえ決定するものとし、原則として、本共同研究完了の日の翌日から起算して3年間とする。ただし、ノウハウの指定後において必要があるときは、甲乙協議のうえ、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。
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