出願等費用 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

出願等費用


第16条 乙又は乙の指定する者が共有知的財産権を独占的に実施しようとする場合は、乙は、共有知的財産権に関する出願等費用、特許料等(以下「出願等費用」という。)の全額を負担するものとする。
2 乙又は乙の指定する者が共有知的財産権を非独占的に実施しようとする場合は、甲乙協議のうえ、出願等費用の負担割合を定めるものとする。
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