知的財産権の帰属 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

知的財産権の帰属


第14条 甲及び乙は、本共同研究の実施に伴い発明等が生じたときは、速やかに相互に通知しなければならない。
2 甲及び乙は、本共同研究の実施に伴い生じた発明等の知的財産権を、それぞれの規則等に従い各々の研究担当者からの承継可否を決定するものとする。
3 甲又は乙に属する研究担当者が、本共同研究の実施に伴い、単独で行った発明等の知的財産権は、それぞれ甲又は乙の単独所有とし、甲又は乙は、相手方の確認を得たうえで、出願等の手続きを単独で行い、当該出願及び権利保全に要する費用は、出願等を行う者の負担とする。
4 前項の場合において、甲又は乙が出願等を行わない単独所有の発明等について、相手方が出願等を希望するときは、別途締結する譲渡契約に従って相手方に譲渡するものとし、相手方は自己の費用負担により出願等を行うものとする。
5 甲に属する研究者及び乙に属する研究者が、本共同研究の実施に伴い、共同して行った発明等の知的財産権は、甲及び乙の共有とし、出願の内容、双方の持分等必要な事項を定めた上で、別途締結する共同出願契約に従って甲及び乙が共同して出願等を行うものとする。
6 前項の場合において、甲又は乙が共同出願を希望しないときは、相手方は、別途締結する持分譲渡契約に従い、当該知的財産権の持分の譲渡を受けて単独所有とすることができる。この場合、単独所有者となった甲又は乙は、単独で出願等を行うものとする。
一時保存

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