研究成果の公表等 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

研究成果の公表等


第24条 甲及び乙は、本共同研究完了後、本共同研究によって得られた研究成果について、前条で規定する秘密保持の義務を遵守した上で開示、発表又は公開すること(以下「研究成果の公表等」という。)ができるものとする。ただし、公表の時期・方法などについては、甲乙協議の上、定めるものとする。なお、いかなる場合であっても、相手方の事前の書面による同意なく、ノウハウを開示してはならない。
2 前項の場合、甲又は乙(以下「公表希望当事者」という。)は、研究成果の公表等を行おうとする日の30日前までにその内容を書面にて相手方に通知しなければならない。また、公表希望当事者は、事前の書面による了解を得た上で、その内容が本共同研究の結果得られたものであることを明示することができる。
3 通知を受けた相手方は、前項の通知の内容に、研究成果の公表等が将来期待される利益を侵害する恐れがあると判断されるときは当該通知受理後15日以内に開示、発表若しくは公開される技術情報の修正を書面にて公表希望当事者に通知するものとし、公表希望当事者は、相手方と十分な協議をしなくてはならない。公表希望当事者は、研究成果の公表等により将来期待される利益を侵害する恐れがあると判断される部分については、相手方の事前の書面による同意なく、公表してはならない。ただし、相手方は、正当な理由なく、かかる同意を拒んではならない。
4 第2項の通知しなければならない期間は、本共同研究完了の日の翌日から起算して3年間とする。ただし、甲乙協議のうえ、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
5 第2項及び第3項に規定する通知は、甲及び乙の研究担当者間の通知をもって足りるものとする。
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