契約の解約 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

契約の解約


第26条 甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合であって、当該各号に掲げる行為の是正を催告したにもかかわらず、当該催告後30日を経過してもなお当該行為が是正されないときは、本契約を解約することができるものとする。
一 本契約の履行に関し、不正又は不当の行為をしたとき
二 本契約に違反したとき
2 前項の規定にかかわらず、甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、相手方に催告することなく、直ちに本契約を解約することができる。
一 破産手続、民事再生手続、会社更生手続、若しくは特別清算手続の申立てをし、又は申立てを受けた場合
二 銀行取引停止処分を受け又は支払停止に陥った場合
三 仮差押命令を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
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