定義 | clook law - 契約書のデータベース

A種優先株式投資契約書

定義


(1)「相手方当事者」とは、発行会社又は経営株主にとっては投資家、投資家にとっては発行会社及び経営株主をいう。
(2)「株式等」とは、株式、新株予約権、新株予約権付社債その他株式の交付の請求若しくは取得が可能な証券又はこれらに類する権利をいう。
(3)「関連会社」とは、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号、その後の改正も含む。)第8条第5項において定義される意味を有する。
(4)「関連当事者」とは、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号、その後の改正も含む。)第8条第17項に定義される意味を有する。
(5)「許認可等」とは、関連する法令等により要求される国、地方公共団体その他の公的機関及び行政機関による許可、認可、免許、承認、同意、登録、届出その他これらに類する行為又は手続をいう。
(6)「契約等」とは、契約、取決めその他の合意(書面によるか、口頭によるかを問わない。)を総称していう。
(7)「子会社」とは、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号、その後の改正も含む。)第8条第3項において定義される意味を有する。
(8)「債務不履行事由等」とは、契約等に係る解除・解約・取消しその他の終了事由、期限の利益喪失事由、条件等の変更事由又は債務不履行事由(通知若しくは時間の経過又はその両方によりこれらの事由に該当することとなる事由を含む。)をいう。
(9)「司法・行政機関等」とは、裁判所、仲裁人、仲裁機関、監督官庁その他の司法機関・行政機関及び自主規制機関を総称していう。
(10)「司法・行政機関等の判断等」とは、司法・行政機関等の判決、決定、命令、裁判上の和解、免許、許可、認可、通達、行政指導その他の判断をいう。
(11)「訴訟等」とは、訴訟、仲裁、調停、強制執行、仮差押、差押、仮処分、保全処分、保全差押、滞納処分、審判手続、異議申立手続、調査手続及びその他一切の裁判上又は行政上の手続をいう。
(12)「損害等」とは、損害、損失及び費用(合理的な範囲内の弁護士費用を含む。)を総称していう。
(13)「特別利害関係者等」とは、企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和48年1月30日大蔵省令第5号。その後の改正を含む。)第1条第31号に定義される特別利害関係者等を意味する。
(14)「反社会的勢力」とは、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者をいう。
(15)「反社会的勢力等」とは、反社会的勢力及び以下のいずれかに該当する者をいう。
(i)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有する者
(ii)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
(iii)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
(iv)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者
(v)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
(16)「反社会的行為」とは、以下のいずれかに該当する行為をいう。
(i)暴力的な要求行為
(ii)法的な責任を超えた不当な要求行為
(iii)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(iv)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて第三者の信用を毀損し、又は第三者の業務を妨害する行為
(v)その他上記(i)乃至(iv)に準ずる行為
(17)「法的倒産手続」とは、破産手続、再生手続、更生手続、特別清算手続その他これらに類する国内外の法的倒産手続を総称していう。
(18)「法令等」とは、日本国内外の法律、政令、規則、命令、通達、条例その他の規制を総称していう。
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