事前又は事後の通知事項 1.発行会社は、本新株発行以降、発行会社が別紙5.5.1の取引又は行為を行う場合には、事前にかかる取引又は行為の詳細を投資家に対して書面により通知するものとする。2.発行会社は、本新株発行以降、発行会社について別紙5.5.2の事項が発生した場合、直ちに投資家に対して当該事項の詳細を報告するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。