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A種優先株式投資契約書

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投資家は、本新株発行以降、合理的に必要な範囲内において、発行会社の業務又は財産の状況につき必要な資料その他の情報の提供を発行会社に対して求めることができ、発行会社は実務上合理的に対応が可能な範囲内において、速やかに投資家が求める情報を投資家に提供する。但し、発行会社は、合理的な理由がある場合は投資家に対して当該情報を提供することを要しないものとする。
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