発行会社による本株式の発行及び投資家による引受け 1.発行会社は、本契約の規定に従い、別紙1.1.1に記載されているA種優先株式発行要領(以下「本株式発行要項」という。)に従って、投資家に対して本株式の発行を行い、投資家はその総数を引き受ける(以下、かかる本株式の発行を「本新株発行」という。)。2.発行会社及び投資家は、大要別紙1.1.2の様式による総数引受契約を締結するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。