秘密保持
1.本契約の当事者は、本契約の存在及び内容並びに本契約の締結及び履行に関連して相手方当事者から取得した一切の情報(以下「秘密情報」という。)について、相手方当事者の承諾がある場合を除いて、第三者に開示し又は漏えいしてはならず、また、本契約の締結及び履行以外の目的に利用してはならない。但し、次の各号に定める情報についてはこの限りでない。なお、以下、本条において情報を開示する当事者を「情報開示者」といい、情報を受領する当事者を「情報受領者」という。
(1)情報開示者から開示された時点において既に公知であった情報
(2)情報開示者から開示された時点において既に適法に保有していた情報
(3)情報開示者から開示された後、自らの責めによらずして公知となった情報
(4)正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
(5)情報開示者から開示された情報に基づかずに独自に開発した情報
2.前項の規定にかかわらず、情報受領者は、その役員・従業員、弁護士、公認会計士、税理士、ファイナンシャルアドバイザーその他の専門家アドバイザーに対して、合理的に必要な限度で秘密情報を開示することができる。この場合、情報受領者は、開示を受ける第三者が法令等に基づく守秘義務を負担しない場合には、当該第三者に対し本条と同等の秘密保持義務を遵守させるものとし、それに必要な合理的措置を講じるものとする。
3.第1項の規定にかかわらず、情報受領者は、法令等又は司法・行政機関等の判断等に基づき開示を求められた場合には、必要かつ合理的な範囲で秘密情報を開示できるものとする。
4.本契約が終了した場合においても、本条の規定は本契約が終了した日から起算して1年間、引き続きその効力を有するものとする。