優先配当 | clook law - 契約書のデータベース

A種優先株式投資契約書

優先配当


1.発行会社は、本払込期日から3年が経過した日以降、分配可能額の範囲内において、法令及び本株式発行要項に従い、投資家に対して、毎事業年度に1回、A種優先株式に係る優先配当を行うものとする。
2.発行会社は、本払込期日から3年が経過した日以降、法令及び本株式発行要項に従い投資家に対して年5%の配当を行うことができるよう、分配可能額を確保するために商業上合理的な範囲での努力を行うものとする。
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