財務情報の提供
発行会社は、本新株発行以降、次の各号に定める情報を、当該各号に定める時期に投資家に対して提供するものとする。
(1)次期事業年度の予算計画書
:各事業年度の開始の30日前まで
(2)計算書類
:各事業年度の終了後速やかに(但し、遅くとも各事業年度終了後90日が経過する日まで)
(3)四半期ごとの計算書類
:当該四半期の終了後速やかに(但し、遅くとも同四半期終了後45日が経過する日まで)
(4)月次の決算書
:各月の終了後速やかに(但し遅くとも各月終了後30日が経過する日まで)
(5)臨時計算書類(会社法第441条第1項に定める臨時計算書類を意味する。作成した場合に限る)
:臨時決算日から30日が経過する日まで