事前承諾事項 発行会社は、本新株発行以降、別紙5.4に定める事項を行う場合には、投資家の事前の承諾を得るものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。