完全合意 本契約は、発行会社による本株式の発行及び投資家による本株式の引受けその他本契約で定める事項に関する当事者間の完全な合意を構成するものであり、当事者の間又は一部の当事者の間で本契約締結前になされた合意は、書面によるか口頭によるかを問わず、全て失効するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。