投資家による株式譲渡 | clook law - 契約書のデータベース

A種優先株式投資契約書

投資家による株式譲渡


1.投資家は、発行会社及び経営株主の同意なくして、その保有する本株式の全部又は一部を第三者に対して譲渡することはできないものとする。
2.前項の規定にかかわらず、投資家は、(i)本払込期日から3年を経過した場合、又は、(ii)発行会社及び経営株主が本契約に重要な点において違反(表明及び保証違反を含む)した場合、その保有する本株式の全部又は一部を第三者(反社会的勢力等を除く。)に対して譲渡することができるものとし、投資家が第三者への譲渡を希望する場合、発行会社及び経営株主は当該譲渡のために必要な手続(発行会社による必要な株式譲渡の承認機関による承認を含む。)に協力するものとする。但し、投資家は、その保有する本株式の譲渡先について、発行会社及び経営株主の意向をできる限り尊重するものとする。
3.前項の定めに基づき本株式の譲渡を行う投資家は、本株式を譲り受ける当該第三者に対して本契約上の地位を譲渡させ、又は、当該第三者を本契約の当事者として参加させることができるものとし(但し、当該第三者が同時に本株式を譲り受ける場合に限る。)、発行会社及び経営株主は、かかる第三者への契約上の地位の譲渡及び本契約への参加を本契約において予め承諾する。なお、投資家は、本株式を一切保有しなくなった場合を除き、本契約の投資家として拘束されるものとする。
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