本契約の解除又は終了 | clook law - 契約書のデータベース

A種優先株式投資契約書

本契約の解除又は終了


1.次に掲げる事由が生じた場合には、投資家は、本払込期日の前日までの間に限り、発行会社に対して書面で通知することにより、本契約を解除することができる。
(1)発行会社又は経営株主が本契約に基づく義務に重要な点において違反し、当該義務違反が是正不可能な場合、又は当該違反が是正可能な場合においては当該違反の治癒を求める投資家からの通知を受領後14日以内(当該14日の経過前に本払込期日が到来する場合には、本払込期日の前日まで)にかかる違反が治癒されなかった場合
(2)本契約における発行会社又は経営株主の表明及び保証が重要な点において真実又は正確でなかった場合
(3)発行会社又は経営株主について法的倒産手続の開始申立てがなされた場合
(4)発行会社又は経営株主について支払不能、支払停止又は銀行取引停止処分がなされた場合
2.本契約は次の各号のいずれかに該当する場合に終了するものとする。
(1)本契約の当事者の全員が本契約の終了を書面により合意した場合
(2)発行会社及び経営株主以外の本契約の当事者のいずれもが発行会社の株式を保有しなくなった場合。
(3)本契約が解除された場合。
3.本契約の終了又は第1項に基づく解除は将来に向かってのみその効力を生じ、本契約に別段の定めがある場合を除き、終了又は解除前に本契約に基づき発生した権利及び義務は本契約の終了又は解除による影響を受けない。
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