譲渡等の禁止 | clook law - 契約書のデータベース

A種優先株式投資契約書

譲渡等の禁止


本契約の当事者は、他の本契約の当事者の書面による同意を得ることなく、本契約上の地位又は本契約に基づく権利義務の全部又は一部を、第三者に対し譲渡若しくは移転させ、又は担保権の設定その他の一切の処分をしてはならない。但し、第5.8条第2項及び第3項の定めに基づき本契約上の地位を譲渡する場合はこの限りではない。
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