株主名簿への記載等
1.発行会社は、本払込期日において、投資家による本株式払込みを受けた後、(i)直ちに発行会社の株主名簿に本株式を保有する株主として投資家を記載又は記録するとともに、(ii)速やかに投資家に対し、(i)に従って投資家を本株式の株主として記載又は記録した株主名簿の写しを交付する。
2.発行会社は、本払込期日において、投資家による本株式払込みを受けた後、直ちに、本新株発行により変更すべき発行会社の登記事項(第2.1条に基づく定款変更によるものを含む。)について、変更登記申請の手続を行うものとし、かかる変更登記の完了後速やかに、当該変更が反映された発行会社の履歴事項全部証明書を、投資家に交付するものとする。