本払込期日前の発行会社の運営 | clook law - 契約書のデータベース

A種優先株式投資契約書

本払込期日前の発行会社の運営


発行会社は、本契約締結日から本払込期日までの間、善良なる管理者の注意をもって、その事業の運営及び資産の管理を行うものとし、本契約において企図されているもの及び投資家の事前の承諾を得たものを除き、発行会社は通常の業務の範囲外の行為を行ってはならないものとする。
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